職場の熱中症対策の義務化:罰則あり(令和7年6月1日より)
令和7年6月1日より企業に対して職場で適切な熱中症対策を取ることが義務づけられます
義務化で求められる対策は
具体的には、
▽熱中症の自覚症状がある人や熱中症のおそれがある人を見つけた場合の連絡体制を整備することや、
▽身体を冷やして医療機関に搬送するなど、重症化を防ぐ手順を定めることなどが求められます。
対象は、
▽「暑さ指数」が28以上か、気温が31度以上の環境で、
▽連続1時間以上、または1日4時間以上の実施が見込まれる作業で、対策を怠った場合は、6か月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科されます